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京都メカニズム活用について規定 地球温暖化対策推進法改正案が閣議決定(EIC NET)

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京都メカニズム活用について規定 地球温暖化対策推進法改正案が閣議決定(EIC NET)

─以下引用─
 「京都メカニズム」を活用し、クレジット(注1)の取得、保有、移転を行った場合の記録を行う割当量口座簿の整備などについて定める「地球温暖化対策の推進に関する法律(地球温暖化対策推進法)」改正案」が2006年2月10日開催の閣議で閣議決定され、第164回通常国会に提出されることになった。
 「京都メカニズム」は京都議定書に導入されている、市場原理を活用した温室効果ガス削減目標達成のための措置。05年4月に閣議決定した「京都議定書目標達成計画」では、国内で最大限努力してCO2削減対策に取り組んでも、議定書の目標に及ばない差分(90年比マイナス1.6%程度分)について「京都メカニズムを活用して対応する」との方針を示しているほか、06年度からの「京都メカニズム」本格活用をめざすとしていた。
 改正案は、京都メカニズムの活用を国の責務に追加すること、京都メカニズムの活用に関する基本事項を「京都議定書目標達成計画」の中に定めること、割当量口座簿の運用に関する規定、虚偽の申請に対する罰則設置−−などが盛り込まれている。

(注1)京都議定書で削減目標達成に使用することが認められる排出量の単位。【環境省
─以上引用─